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これで完璧!しつこい新聞勧誘の断り方

新聞勧誘の専門集団

新聞
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今天新聞! | Flickr – Photo Sharing!

引越しをするとどこからともなくやってくるのが新聞の勧誘です。

勧誘に来る人は大きく2つに分かれます。近くの販売店の店員新聞拡張員のどちらかです。

販売店の店員は配達準備や配達、そして新聞の集金と勧誘を行います。しかし、業務が多忙なためなかなか勧誘活動に力をいれられません。そこで専門の人に頼むのです。

新聞拡張員とは、新聞の契約を取る専門の人の事を指します。新聞勧誘員ともいいます。拡張員の集団は新聞拡張団と呼ばれ、まとめている人は団長と呼ばれます。
〇〇企画とか〇〇会といった会社名で活動することが多いようです。

新聞拡張団とは?

拡張団はその地域の販売店で情報を仕入れます。そこで誰の契約がいつまでのなのか?
どこに新しい入居者がいるのかなど、情報を手に入れてから勧誘を行います。

契約が取れると販売店が契約数に応じてお金を支払います(契約を買い取る)。この時の買取料が拡張団の収入となり、その一部が拡張員の収入となります。

団長のためにどうしても契約がほしい・・・

拡張団に中では団長の立場が極めて高い傾向にあります。その理由は様々ですが、例えば、団長が拡張員の経済的な支援をしていたり、拡張員自体が特殊な事情を持っている場合もあります。そのため、どうしても契約をとらなければなりません。

拡張員(勧誘員)は、団長から課せられたノルマを果たすために、なんとしても契約をとりにきます。それが強引な勧誘や驚くような量の景品の数々につながっているのです。

新聞の勧誘を断るのはかなり大変です。その辛さは一度受けてみないと分かりません。特に一人暮らしを始めたばかりの学生さんや新社会人にとっては試練とも言えます。

そんな人たちのために、新聞勧誘の断り方を紹介します。

新聞勧誘の効果的な断り方

あまり効果の無い断り方の例

あなた:「仕送りのギリギリなんでちょっと親に聞いてみないと・・・」
勧誘員:「そんなこと自分で決められないですか?もう親に聞く年でもないでしょう?」

あなた:「他の新聞とっているんで・・・」
勧誘員:「記事の内容も違うんで、もうひとつ取ってみてください!」

あなた:「インターネットで見るからいいです」
勧誘員:「ネットの情報なんて嘘ばかりです。情報はお金を払ってみるべき」

まあ、ああ言えばこう言うといった感じがずっと続きます。

これは当たり前なのです。相手もプロですから、断られるのが当たり前と思ってきています。いろんなところで断られる度にその返し方を勉強しているのです。

いろいろ理由をつけても、あまり効果はありません。時間をかけると相手が有利になるばかりです。

奥の手は景品作戦

そして、あまり見込みがないと景品作戦が始まります。成人であればビールを1ケースは当たり前です。食用油だったり、洗剤、毛布なんてこともあります。

こうなると相手は強気になってきます。断るたびに景品が増えていくのでなんだか悪い気もしてきます。

できればこうなる前に決着をつけましょう。

特定商取引法が大きな味方になります

訪問販売のトラブルに大きな味方になってくれるのが、特定商取引法です。

特定商取引法(旧称「訪問販売法(訪問販売等に関する法律)」)は、訪問販売や通信販売等、以下に挙げる消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルールを定めています。これにより、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守るための法律です。

この法律により新聞勧誘において拡張(勧誘)員は

  • ネームプレートをつける必要があります
  • 自分がどこの会社の誰かをはっきりと言う必要があります。
  • 勧誘を行う前に相手に勧誘をうける意思があるかどうかを確認する必要があります

そして、一度でも断られたら

  • そのまま勧誘を続けてはいけない
  • 日を変えて再び訪問してはいけない(同じ会社の別に人でもダメ)

という決まりがあります。

これに違反して通報されると、販売店自体が営業停止に追い込まれます。

具体的な断り方

しつこい勧誘が始まる前に、まずはきっぱり「必要ありません」と断り意思を伝えます。

それでも、勧誘を続けるようであれば、ネームカードの提示を求めましょう。
会社名と氏名をフルネームで聞いた上でもう一度断りましょう。

それでも、勧誘が続くようであれば、特定商取引法を切り出して断りましょう。

切り出しにくい場合

自分はなかなか法律のことを切り出しにくいですよね

事前に特定商取引法について書き出したメモや用紙(あるいは詳しく解説しているネットのコピー)を用意しておいて、新聞勧誘もこれに該当しますよね?といった感じで切り出してはどうでしょうか?

また、主婦の方だったら、「主人がこれを勧誘員にみせろと言ってました」とか、「最近他の新聞社からの勧誘もひどくて、次またきたら主人が販売店に電話するといっていたので、たぶん契約したら逆にそちらにご迷惑になると思います。それにクーリングオフすることになると思います」といいましょう。

まず、他の人(主人)が言っていたということで断りやすくなります。

そして極めつけのクーリングオフです。特定商取引法では訪問販売の場合契約から8日目までは無条件で契約を解除できます。

実は拡張員の人にとってはかなりのダメージになります。団長や販売店名からペナルティを食らうこともあります。

まとめ

何を言っても聞かない新聞勧誘には特定商取引法クーリングオフを匂わせて立ち向かうしかありません。

一度その方法で断ればその会社の中で情報共通されて別の勧誘員がくる可能性は低くなります。

でも相手も仕事でやっていることを理解してあげて、できるだけ穏便に断りましょう。
それがトラブルを防ぐ一番の秘訣です。

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